この記事でできること
三つの制度が、いつ、何に効くのか。その違いが分かれば、自分の家に関係があるのはどれか、見当がつきます。どれを選ぶかは親本人と専門家が決めることなので、ここでは相談に行く前の下調べとして読んでください。
遺言があれば、認知症になっても安心?
親が元気なうちに何か準備を、と考えたとき、真っ先に浮かぶのは遺言ではないでしょうか。私も最初はそう思っていました。書いてもらえば、あとのことは大体どうにかなる、と。
でも、遺言が決めるのは「亡くなったあと、誰に何を残すか」です。親が生きている間に判断する力が落ちたとき、遺言があるからといって子どもが親の預金を下ろしたり、実家を売ったりできるわけではありません。
理由は銀行の考え方にあります。全国銀行協会は、預金は本人の財産なので、払い戻すには本人の意思の確認が必要で、家族であっても当然には払い戻せないと説明しています。認知症と診断された瞬間に法律で口座が止まるわけではありません。ただ、本人の意思や代理の権限を銀行が確かめられなければ、手続きが進まなくなります。
三つは、効くタイミングが違う
遺言・家族信託・任意後見の違いは、「いつ効くか」と「何に効くか」で並べると見えてきます。
| 制度 | 効く時期 | 主な対象 | 気をつけたい点 |
|---|---|---|---|
| 遺言 | 原則、亡くなったあと | 誰に何を残すか | 生きている間の財産管理には使えない |
| 家族信託 | 契約で決めた時点から | 信託した財産の管理や処分 | 信託に入れていない財産は対象外。生活全般の手続きの代理でもない |
| 任意後見 | 判断する力が落ちたあと、家庭裁判所が監督人を選んでから | 財産管理や契約の代理 | 現行法では監督人の報酬が別にかかる |
つまり、遺言は「死後」、家族信託は「生前の特定の財産」、任意後見は「判断する力が落ちたあとの代理」。同じ相続準備でも、守備範囲はかなり違います。
うちに要るのはどれ?
では、自分の家にはどれが関係するのか。気になっていることから逆にたどってみます。
気になることに印をつける
一つ目に印がついたなら遺言、二つ目なら家族信託が話の入口になります。三つ目と四つ目は任意後見の守備範囲です。預金の管理は家族信託でも扱えますが、施設との契約のような生活の手続きまでは信託ではカバーできません。
印が複数ついた家も多いと思います。その場合は一つに絞らず、遺言と任意後見、家族信託と任意後見のように組み合わせる家もあります。
準備している家は、まだ少ない
周りでこういう準備をしている話は、あまり聞かないかもしれません。数字を見ても、実際に少数派です。
生命保険文化センターが紹介する2023年の調査では、60〜79歳で遺言書をすでに作っている人は3.5%でした。公証役場で作る公正証書遺言は2025年に123,891件(日本公証人連合会)。任意後見が実際に始まっている人は、2025年末で2,833人です(最高裁判所)。家族信託には、全国の件数を示す公的な統計がありません。
少ないから不要、というわけではありません。ただ、まだ何もしていない家が普通だということは、少し気を楽にしてくれる数字だと思います。
2026年の法改正で何が変わるのか
この分野は、ちょうど制度が変わる途中にあります。2026年6月24日に「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)が公布されました。
任意後見では、家庭裁判所が明らかに監督の必要がないと認める場合に、監督人を置かなくてよい仕組みができます。遺言では、自筆証書遺言などの押印が不要になり、法務局で保管する新しい方式の遺言も設けられます。
ただし、主な部分の施行は公布から2年6か月以内の政令で決まる日です。2026年9月の時点ではまだ始まっていません。今から作る遺言や契約は、今のルールで作ることになります。
決めるのは親、相談するのは専門家
子どもが先回りしすぎない
三つとも、親本人が内容を理解して決めることが前提です。子どもが制度を選んで説得する形にすると、内容に納得していない契約が残ることになります。設計は家庭ごとに違うので、登記や契約は司法書士や弁護士、税金は税理士に相談してください。
公式情報・公的窓口
- 金融取引の代理等に関する考え方全国銀行協会
- 後見ポータルサイト裁判所
- 公証事務の手数料日本公証人連合会
- 民法等の一部を改正する法律について法務省
それぞれを詳しく
気になった制度から読んでみてください。